金沢地方法務局における新築建物の課税標準価額認定基準表等の改訂

自分の評価って、見たくないような見たいようなやっぱり見たくないような。松村です。



4月1日から、新築建物の各税標準が変わるよーってお知らせが来てました。
なんのこっちゃ?ですね。

登記を申請するには、登録免許税という税金を納付しなければなりません。
まあ、司法書士が一旦立て替えて支払ってますので、普通の方が目にすることはほとんどないと思いますが。
時々、司法書士の請求書が高い!!という話を聞くことがありますが、ほとんどの場合、登録免許税の立て替え分が高いだけで報酬自体は相場並みだったりします。

所有権に関する登録免許税は、市役所が出している固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
ところが新築建物の場合は、市役所の評価がまだ出ていない場合があるんですね。
この場合どうするか?0円に何かけても0円だから登録免許税もゼロ!だったら良いんですが、もちろんそんなことはありません。
建物の評価額が無い場合、新築建物の課税標準価格認定基準票に記載されている㎡単価に面積をかけて評価を出します。

これまでは、金沢では木造一般住宅の㎡単価は86,000円でした。
建物の面積が120㎡の場合、86000円×120㎡=1032万円を評価額として、登録免許税の計算をしていました。
例えば所有権保存登記で居住用の軽減が利く場合、税率は0.15%なので、1032万円×0.15%=1万5400円の登録免許税となります。

この㎡単価が、改定により4月から9万円になります(木造居宅の場合)。
先ほどの例だと登録免許税額は、9万円×120㎡×0.15%=1万6200円になります。
ハイ、結論としては登録免許税が上がることになります・・・。



まあ、大人だから通信簿はないのですが(強いて言えば、リピーターの件数やお客様のお声が通信簿になりますか)