久しぶりに登記済「権利証」の素材をつくる

育毛剤を使い始めたら、眉毛が濃くなってきた気がする。松村です。


不動産登記は、不動産という重要な財産の権利にかかわるものなので、嘘っこの登記をするわけにはいきません。
登記事務を効率化しつつも嘘っこ登記は防止するためにいくつか工夫がされているのですが、そのうちの一つに「添付書類」があります。
登記申請の際、登記義務者(登記をすることで形式上不利になる人)に本人しか持ってないはずの書類を法務局に提出させることで、なりすまし等による嘘の登記を防止しています。
提出書類の代表的なものとして、印鑑証明書、古くは登記済「権利証」。

登記済「権利証」は、不動産の持ち主になってその登記をしたときに、登記した証として法務局から交付してもらえました。
なので、不動産の所有者本人しか持ってないはずの書類なんですね。
んで、次に不動産の所有者が登記義務者として登記をする際に、この登記済「権利証」を提出させることで、所有者からの登記申請であることの確認をするわけです。
なかなか賢い。

んで、この登記済「権利証」ですが、法務局から交付されるとはいえ、素材になる用紙は登記申請の際に申請人の方から添付してました。
例えば売買による所有権移転の場合、登記申請の際に、確かに売却しましたという「売渡証書」を添付し、これに法務局が「登記済」の朱のスタンプをべったんと押した上で、登記済「権利証」として新所有者に交付していた訳です。
登記済「権利証」の素材になる「売渡証書」は司法書士が作成し(た書類に売主の署名捺印を頂い)ていたので、どこの司法書士事務所にも「売渡証書」作成用の見栄えのする和紙が大量に置いてあったりしました。
テラ懐かしす。

この登記済「権利証」も、不動産登記のオンライン化による法改正により暗証番号を交付した紙(登記識別情報通知書)に取って代わられたため、「売渡証書」のような権利証の素材も作成することはすっかりなくなりました。
しかぁし!!

何らかの事情でコンピューターに移行していない物件については、登記をしたとしても未だに登記識別情報が発行されません。
そのため、登記済「権利証」の交付となるため、「売渡証書」等の素材を法務局に提出せにゃあなりません。

なんで、こんなことを書いてんのかというと、ええ、ええ、お察しのとおりです。
来ちゃった。
ひ、久しぶり(照)。
コンピュータ化していない物件の相続登記の受任。

和紙、ストックあったかなー。
意味不明にちょっとうれしいぞ。



育毛剤使ってるおっさんがこんな文章書いてんだから相当きもいやね。