そもそも、後見制度はなぜ必要なのか?

今の私達の社会・法律は、「自分のことは自分で決める=自分のことを他人に勝手に決められない」ことを前提としています(格好良く言うと「私的自治の原則」と言います)。このこと自体は素晴らしいことですが、病気や障がい等による判断能力の低下によって、自分のことが自分で決められない方は何もできなくなってしまいます。そこで、判断能力の低下した方を手助けする必要が出てきます。そのために後見制度があります。

例えば、こんな時に使えます。

  • 高齢の親名義の預金に関し、銀行から後見人をつけないと口座を止めるといわれた。
  • 相続が発生し遺産分割協議が必要になったが、相続人の一人が認知症で協議ができない。
  • 高齢の両親が次々に不要な羽毛布団を買う。
  • 子供に知的障がいがあり、自分が死んだ後この子のことが心配後見等の制度には、いくつか種類があります。

法定後見(報酬額6万円~)

もうすでに判断能力が低下してしまった方について、裁判所に後見人等を選任してもらう制度です。
裁判所から選任された後見人がご本人に代わって契約などの意思表示を行い、財産を管理し、またご本人がした不利な契約を取り消したりすることができる場合もあります。

  • 後見開始の申し立て書類の作成
  • 後見人への就任(裁判所の審判による)

のいずれもご相談いただけます。

任意後見・財産管理契約・死後事務委任契約(報酬額20万円~)

自分の判断能力が低下する場合に備えて、将来後見人になってもらいたい方と事前に契約を結んでおく手続きです。法定後見人との違いは、自分であらかじめ後見人を選ぶことができること、判断能力のある内に手続きをすませておく必要があること、後見人に取消権がないことなどです。

任意後見契約の効力発行自体はご本人の判断能力が低下した後ですが、これにお元気な間も財産を管理してもらう財産管理契約と、自分が亡くなった後の事務処理一式を依頼する死後事務委任契約を組み合わせることで、現在から亡くなった後までの財産管理・事務処理一式を依頼することもできます。

  • 任意後見契約等の契約書作成のお手伝い
  • 後見人への就任

のいずれもご相談いただけます。

信託登記(報酬額20万円~)

自分の不動産の管理・処分を委託するために信用できる方に所有権を移転し(委託する相手を受託者といいます)、自分は不動産から生じる利益を得る権利(受益権といいます)を取得する手続き及びその登記手続きです。不動産の所有権自体は自分自身から離れること、受益権は自由に処分できることから、認知症対策や遺言ではできないような遺産承継に利用できます。

申し訳ありませんが、上記最低額のみで済むことはあまりありません。報酬の具体的な金額は、ブログ 内の、「報酬の実例」もご参考になさってください。また、事前お見積りも致します。