土地・建物のお名義の変更や担保の設定・抹消のお手続きです。
例えば、こんな時にご依頼ください。

1.相続による名義の変更

相続のページをご覧ください。

2.土地・建物の売買による名義の変更(報酬額3万3千円~)

土地・建物を購入される場合、ご自身の名義に変更する手続きが必要となります。
不動産の売買に関しては手続きの流れがありますので、不動産業者さん紹介の司法書士に依頼されるのが手続きが円滑に進むかと思います。
ただ、不動産業者さんが司法書士を紹介してくれない場合、不動産業者さん紹介の司法書士となんとなく合わない場合、どうぞご相談下さい。
また、不動産の売却・購入を検討されている方も、どうぞご相談下さい。不動産業者さんをご紹介させていただきます。県外にお住まいで石川県の不動産の処分に困っている方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

3.建物の新築(報酬額1万3千円~)

建物の新築の場合にも手続きに流れがありますので、建築業者さん紹介の司法書士に依頼されるのが円滑かと思います。
ただ、建築業者さんが司法書士を紹介してくれない場合、不動産業者さん紹介の司法書士となんとなく合わない場合、どうぞご相談下さい。

4.夫婦間での贈与・子供への贈与(報酬額3万3千円~)

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例を使って夫婦間でお住まいの贈与をする場合、または子供にマイホーム建築用地を贈与する場合などもお名義の変更のお手続きが必要になります。
ただ、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例は贈与税こそ非課税となるものの、不動産取得税は課税される場合がありますし、登録免許税等の登記の費用も必要となりますので、あまり安易に贈与なさることもお勧めできません。一度、ご相談下さい。

5.離婚による財産分与(報酬額3万3千円~)

当事者間で離婚の条件について合意がなされた後、離婚協議書の作成や不動産の名義の変更手続きをさせていただきます。
ただ、司法書士・行政書士には依頼者の代理人として相手方と協議そのものを行うことはできません。ご希望があれば、弁護士さんを紹介させていただきます。

6.住宅ローンを完済した場合の抵当権の抹消(報酬額1万円~)

住宅ローンを完済しても自動的に抵当権の登記は消えません。住宅ローンを完済後、わすれずに抵当権の抹消登記を行ってください。特に、金融機関から司法書士の紹介がなかった場合、ご相談下さい。

申し訳ありませんが、上記最低額のみで済むことはあまりありません。報酬の具体的な金額は、ブログ内の、「報酬の実例」もご参考になさってください。また、事前お見積りも致します。