面倒な事務手続きの窓口を一本化するため、まずはご顧問税理士さんに相談されることをお勧めしています。司法書士を紹介していただけると思います。
まだ顧問税理士がいない、税理士が司法書士を紹介してくれない、税理士紹介の司法書士となんとなく合わない場合、当事務所へご相談下さい。
税理士さんをご紹介することもできます。
設立登記(報酬額6万円~)
「会社」は、登記をすることによって、この世に誕生します(会社はすべて登記されています)。
今ではインターネットや書籍等で情報が溢れており、自分で設立登記を行うこともできるかと思います。しかし、事業の新規立ち上げの際には、(未来の)社長様にしかできないことが沢山あります。面倒な登記手続きは司法書士にご依頼いただいて、社長様には本業に集中していただければと思います。
役員変更登記(報酬額1万5千円~)
会社の役員は定款・法律により任期が定められています。
任期ごとに役員変更登記をしておかないと、100万円以下の過料が課せられたり、みなし解散(法務局の職権による解散登記)とされてしまう場合さえあります。
その他変更登記
商号(会社名)や目的の変更、増資・減資、そのほか登記事項に変更が生じた場合にも、2週間以内に登記を行う必要があります。こちらも過料の対象です。
解散・清算結了登記(報酬額4万5千円~)
残念ながら会社を閉じることになった場合にも、登記が必要になります。
税務署への届け出だけでは会社を閉じることはできませんので、ご注意下さい。
申し訳ありませんが、上記最低額のみで済むことはあまりありません。報酬の具体的な金額はブログ内の、「報酬の実例」もご参考になさってください。また、事前お見積りも致します。