外国の方の登記が少しづつ増えてきた(専門の話はまた別の機会に)

マイケルさんとマイコーさん、役所ではたぶん別人扱いになる。松村です。


まだまだ珍しいですが、不動産の売主又は買主が外国人というケースがちらほらと出てくるようになりました。
手続き上のあれやこれやもありますが、それ以上に(?)困るのが手続きの説明と意思確認。
大体は日本語のできる付き添いがいて下さるケースがほとんどですが、中にはそれでも厳しいケースもありまして・・・。

ほとんど英語の喋れない司法書士と、日本語で日常会話はできるけど専門用語までは流石にわからないお客様との間で、登記識別情報の説明がなされるのです。
それを混沌と呼びたければ呼びたまえ。カオスと呼びたければ呼びたまえ。

ちなみに、登記名義人の氏名に関して、アルファベットでの登記は認められていないのです。。。
司「ご署名お願いします」
客「Michael 」
司「あ、アルファベットで登記できないんで、カタカナでもお願いします」
客「日本語、話せるけど書くのは難しいです」
司「あー、そうか。発音はなんて発音するんでしょう?」
客「Michael です」
司「マイケルさん?」
客「んー、Michael です」
司「マイコーさん?」
客「んー、Michael です」
司「Oh….」
コント(フランス語らしい)かよ。
まあ、不動産の決済に至る前に、どこかでカタカナ読みの署名をしていることがある場合がほとんどなので上記のようなことはほとんどない。
けれど、あっても不思議ではない。

基本的な英語の説明文を作って鞄に入れとこうとも思ったのですが、一つ問題が。
そんな説明文を作れるだけの英語力が私にはない(えいけん3きゅう)。


たとえ同一人物のMichaelさんでも、役所では別人になる(ほんで、ちょっと面倒臭いことになる)
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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