事業用定期借地権の特約の登記(マニアック)

そろそろ事務所に司法書士がもう一人ほしい。松村です。


借地借家法第23条第1項の建物所有を目的として賃借権設定登記をするときに、特約として借地借家法第23条第1項の特約って書きますやん。
いや、書きますやんって言われても唐突すぎて同業者は記憶の奥底を探らないといけないし、同業者以外の方はそもそもなんの呪文やねんそれって感じなんはよくわかるんやけど、借地借家法第23条第1項の建物所有を目的として賃借権設定登記をするときには、特約として借地借家法第23条第1項の特約って書きますやんか。

そんでね、借地借家法第23条第2項の建物所有を目的として賃借権設定登記をするときに、うっかり借地借家法第23条第2項の特約って書いてもうたんよ。
そしたら法務局さんから電話を頂きましてね、「先生(一応職業上の呼称として先生言われてます)、賃借権の登記よくされてますけど、借地借家法第23条第2項の特約って何ですか?私、初めて見たんで教えてもらおう思って」って言うわはるんですわ。いや、嫌みちゃいます。ホンマに素直な感じでね、そう言わはるんですわ。

あら、法務局さんともあろう方がおかしいこと言わはるなぁ思って、念のために条文見てみたらね、

借地借家法
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

1項の方は建物買取請求権の排除などを定めることができるとしているのに対し、2項の方は建物買取請求権などの規定を単に適用しないとしてますね。
なるほど、1項は特約でさだめることができるのに対し、2項は法定事項なので特約で定める必要はないわけか。
慣れがでると、つい手癖で仕事しちゃって失敗する良い見本ですわ。
いつでも基本通り、条文確認せんといけませんなぁ。


司法書士有資格(今年の筆記試験合格者含む)で求人かけて、来てくれるかどうか・・・。