減資の謎

ウルトラマニアックな商業登記の話。
どこに需要があるのか分からないのだけれど。
まあ、それを言い出すと、このブログ自体の需要がどこにあるのか・・・(考えてはイケナイ)。


司法書士が会社の登記を受任するルートは、①会社様自身から、②お付き合いのある税理士さんから、というのがほとんど。
といっても、数字の絡むちょっとややこしい話になると、会社様自身からの依頼であっても大体はその会社の顧問税理士さんがプランを組んでます。
(都会の上場しているようなデッカイ会社の場合は知らね。)
会社の登記の場合、数字に関しては、お願いして会社様の顧問税理士さんと直でお話させ頂いております。
数字、特に決算書が絡んでるような話は絶対に税理士さんの方が詳しいからね(当たり前)。

今回は、
「株式会社の資本金を1200万円減資して、その1200万円を配当に充てたい」ので減資の手続きしてくれや、というご依頼。
税理士さんから会社様の貸借対照表を頂いたところ、
「その他利益剰余金」が「-2200万円」。
1200万円減資して1200万円の配当か・・・。
感覚的になんか気持ち悪いのよね。

1200万円減資すると、その他資本剰余金が1200万円。
しかし、利益剰余金が既にー2200万円なので、剰余金全体としては―1000万円。
気持ち悪い理由はこれか。
配当原資が存在せず、配当できないのではないのかな(会社法461条)?
また、1000万円減資で1000万円配当すると、減少する剰余金額の10分の1の資本準備金の計上が出来ないのではいないかしら(会社法445条)?

私が受けた依頼は減資までで、配当は関係ないと言えば関係ないのだけれど・・・(資本金は登記事項だけれど、配当は登記事項ではない)。
税理士さんが入ってるから間違いないやろうし・・・。
でも確認した方が良いかしら・・・。

税理士さんに恐る恐る(数字に関しては向うの方が圧倒的にプロ)確認している間に、話自体が立ち消えになりました。
立ち消え的に未だに正解が分からない。



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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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