震災の特例関連

久しぶりにブログを書くと、書き出しどうすれば良いかわかんなくなるよね。松村です。



震災関連の特例、司法書士業務に関連するもので主要なもの

住み替えの場合の登録免許税の免除
 ざっくり言って、罹災証明+罹災した建物の取り壊しで、代わりに買った不動産の登録免許税が免除されます
 国税庁
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8012.htm

不動産取得税の減免
 滅失又は損壊した部分に応じて、代わりに買った不動産の取得税が減免
 石川県
 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/saigaigenmen20.html#t3

各種期限の延長(相続放棄の等の熟慮期間・国税の申告納付)
 内閣府
 https://www.gov-online.go.jp/assets/noto-blanket-15d-no.4.pdf


その他の情報
 内閣府
 https://www.cao.go.jp/2024_notojishin/index.html 
 石川県
 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/



締め方もわかんなくなるよね。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
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