死亡した被後見人に相続人がいなかったらどうするか問題

後見人をやっていると、被後見人さんに相続人が存在しない(配偶者子供なし、両親は既に他界、一人っ子で兄弟なし)というケースが時々あります。
こないだの日経新聞で、2005年生まれの女性が生涯子供を持たない割合が最大で42%になるという推計(’男性は50%近く)が出てましたので、他人ごとではないですなあ。

んで、被後見人が亡くなって、相続人がいない場合はどうすれば良いか?
答えは簡単ですね。
家裁で相続財産清算人の申し立てをして、相続財産を引き継げば良いですなあ。

しかし、相続財産清算人の選任申し立てもタダではできぬ。
相続財産が清算人選任申し立ての費用にも満たない場合はどうしたら良いか?
申し立て費用を自腹?嫌だー。
家裁と相談にはなりますが、法務局に供託するのが無難、というところでしょうね。
ところで、後見の計算が終了してから供託するまでの間、年3%の利息が発生します。
この利息は・・・自腹でしょうなぁ。


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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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