夏休みの自由研究に会社をつくる??

人生の宿題をずっとやり残したままの気がする。松村(51歳)です。


時々(10年で2回)受ける相談。
未成年者でも会社を作れますか?
実際、相談をいただくのは親御さんからですけどね。
「もしもし、松村先生ですか。ボク、金沢市の小学3年生で田中正樹っていいます。面白いアイデアを思いついたので、会社を作りたいのですが、相談に乗っていただけますか。もちろん両親には賛成してもらっています」なんて電話があったら、感心するのと同時にちょっと怖い。
あ、田中正樹君っていうのは思い付きで作った名前なので特に意図はないです。全国の田中正樹君(小3)、ごめんね。

ほんで、未成年者でも会社が作れるか、ですが、作れるっちゃあ作れます。
まず、株式会社の基本的な構造。
株主(設立の時点では発起人)=会社のオーナー
役員(取締役など)=株主から委任されて経営する人
となります。
実際には株主がそのまま役員になってるケースが殆どですが、理屈としては上記のとおり。

では、まず未成年者は発起人(設立後の株主)になれるか。
先ずは、溜まったお年玉を用意しましょう(出資金)。
どんな会社を作るのかを紙に書いた(定款)ら、公証役場で認証を受けます。
その際、
15歳未満で印鑑証明書が取れない場合
 →親権者に代理してもらう
15歳以上で印鑑証明書が取れる場合
 →自分で手続きをするのに、親権者に同意してもらう。
どっちにしろ、親権者の関与は必要になります。
まあ、未成年だからね。

次に、役員になれるか。
親権者の同意があればなれます。
但し、会社の役員については、法務局の登記簿に名前を載せることが必要。
代表権を有する取締役(代表取締役/いわゆる社長)については、登記の際に印鑑証明書が必要になる。そのため、15歳未満で印鑑証明書の取得が出来ない場合には代表権のある取締役には就任できないことになる。
逆にいえば、代表権を持たない取締役なら、親権者の同意があれば就任可能。取締役、専務取締役、常務取締役、好きに就任しちゃって下さい(代表権があると勘違いされる呼称は使わないように。因みに専務・常務は社内で定める肩書なので、法律上の規定はないです)。
「専務取締役の田中正樹(小3)です。」なんてね。同じクラスの美香子ちゃんから一目置かれちゃうな。参ったな。
(全国の田中正樹君(小3)、同じクラスの美香子ちゃんと変な噂がたったらごめんね。)

ところで、未成年者が会社を作るメリットって何やねん?という話ですが、思いつくのは、
①未成年者を株主とするのは、資産承継。株主を子供にして会社を作って、収益物件を取得するなど。
②取締役の就任等については、将来の居場所づくり。皆がみんな会社勤めに向いている訳ではないのです。
③マジもんの天才の才能の発揮場所
など。
ただ、対外的な信用の問題や、銀行さんから融資を受ける際に引っかからないかなど、考えないといけない面もたくさん。



お盆を過ぎて、うだるような暑さの中でボンヤリと宿題やらなきゃなぁと考えるているような、そんな感じがずっと・・・

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石川県金沢市 司法書士・行政書士松村義信事務所
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