司法書士倫理!

そうそれは、令和2年8月1日。
司法書士法が改正され司法書士の使命が明確化されました。
曰く、その職責を自覚し、司法書士としての良心に従い行動する。
曰く、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
曰く、常に人格の陶冶を図り、品位を保持する。
ヤダ、カッコイイ!

個人的に、司法書士倫理的観点から悩んだ事案を一つ。
昔からのお付き合いのある建築業者さんからの依頼で、飲食店のレジ金を差押え(※)。
言うても、レジ金の差し押さえ程度では債権額全額の回収は不可能の見込みです。
さて。

こっちが差押えの申し立てをしてるんで、何日の何時ごろに執行官が来てレジ金を差押えるか分かってんだよね。
どうせ債権全額の回収が無理なら、執行官が来る時間にあわせて飲み食いすれば実質ただ飯じゃね?

①債権者側の関係者一同で思う存分飲み食いする。
②飲み食いの代金を支払う。
③支払った代金はレジに入る。
④執行官が来てレジ金を差押える→支払った飲食代も債権者に戻る
やったぜ!
メニューにあるもん全部持ってこい。一番高い酒も持ってきやがれってんだ。

建築業者さんのスタッフ一同、うちのスタッフ一同、その他友人知人を呼んで盛大に飲み食いすっか!という話で大いに盛り上がりましたが、流石に倫理的にマズいだろうということでやめときました。
司法書士たるもの、喰わねど品位を保持するのであります。

尚、レジ金の差し押さえに懲りたのか、後日未払い工事代金全額が振り込まれた模様。
司法書士倫理の現場からは以上です。



※松村は弁護士ではないので、普段は差押え等の仕事はしないです。
この時は、昔からのお付き合いのある業者さんの案件なので特別。普段はお付き合いのある弁護士さんを紹介しております。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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