今年の贈与はお済でしょうか(実はリフォームにも関係がある)

サンタさーん、今年一年良い子にしてましたよー(良い子:49歳男性)。松村です。


年末には毎年言うとりますが、今年の贈与はお済でしょうか?
税金を気にせずプレゼントが貰えるのは、1年で110万円までです(私も欲しい!)。
もうすぐ今年が終わっちゃうぞ!

ところで110万円のプレゼントって何やねん、アンタいつからそんな金満人間になってしもたんや!と思ったあなた、ちょっと待たれい。
次のような場合を想定してみましょう。

父親所有の建物(評価額100万円)に、子供が1000万円出してリフォームした場合。
ええ話や(涙)。
ええ話なんやけど、コレ、子が父にリフォーム代プレゼントしてるのと同じことなので、そのままにしておくと贈与税がかかります(泣)。
ざっと231万円くらい(号泣)。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm(国税庁)
ついでに言うと、子が借入してリフォーム費用を出している場合、建物が父名義のままだとローン控除が受けられないです。
ローン控除(ローン残高に応じて税金が返ってくる)の要件の一つとして、自己所有の建物であることがあるからですね。

こういう場合は、リフォーム工事の前に、建物を父親から贈与してもらいましょう(100万円のプレゼント)。
1年間で貰える110万円の範囲内なので、贈与税はゼロです。
自分の建物になったので、ローン控除が使えます。
自分の建物に自分のお金でリフォームしているので、リフォーム代に贈与税は掛かりません。
231万円の贈与税が消えて、さらに払った税金がローン控除で返ってくる。
やったね。

ちなみに、年間110万円までは非課税で贈与を受けられるということは、2年で220万円、3年で330万円です。
(初年度に沢山もらう合意をしておいて、実際の受け渡しを複数年にわけるのはダメですよー)。

尚、建物の評価額がそれなりに残っていて、建物全部の贈与を受ける事のできない場合、別の方法をとる必要があるのですが、それはまた日を改めて。

※税金については責任を負いかねます。
 必ず資格を持った税理士又は税務署にご確認下さい。



むしろ誰かのサンタにならにゃあならんというのは自覚しておりますですはい。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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