遺言書雑感⑤

法務局への照会(やはりやや内容を少し変えてます)

<照会内容>
被相続人甲の法定相続人は乙・丙・丁。
甲の遺言書には「財産は乙・丙に全てゆずる」とある。
乙・丙のみの参加により、乙が不動産を相続する旨の遺産分割協議書をした。
上記遺産分割協議書により、直接乙名義とする相続登記は可能か。

<紹介者意見・根拠>
下記の理由により可能と考える。
 ①財産を譲るとされた相手は乙・丙ともに甲の相続人であり、合理的な意思解釈から遺産分割方法の指定であると解される。
 ②改正民法1046条により遺留分権利者は金銭の支払いを請求できるのみとなったため、乙・丙にすべてをゆずるとされた反射として相続分がゼロとなる丁を遺産分割協議に強制的に参加させる理由がない。
  また、丁が遺留分侵害請求権を行使したとしても物件の帰属に何ら影響がない。

<法務局からの回答>
意見の通り、相続登記可能。


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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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