保険法改正によって、遺言書で保険金の受取人を変更できるようになった(保険法44条1項)。
確実なのは生前に受取人の変更をしておくことだけども、ご本人の体調的に間に合わない場合もあるからね。
遺言書でも変更できまっせ、というような知識を持っておくことは職業的に大事。当たり前か。
んが。
これには落とし穴がありまして。
遺言書で受取人の変更ができるのは、改正保険法施工後(平成22年4月)以降に締結した保険契約のみ。
古い保険契約については、遺言書で受取人の変更ができません。
この点を見落として、危うく事故りそうになった。
中途半端な知識はかえって危険という好例。
残暑厳しいおり、ヒヤリハットでお涼み下さいませ・・・。
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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