後見制度とは、高齢や障害により判断能力が低下した方の財産管理・身上監護をサポートするための制度です。家庭裁判所の監督の下、後見人がご本人の財産を管理し、身上監護に配慮します。
後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、補佐人、補助人)が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を取り消す事等により、本人の利益を保護します。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を取り消す事等により、
本人の利益を保護します。
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
後見業務は、弊所が最も力を入れている分野の一つです。
最近判断能力が落ちてきた。財産の管理や、悪徳商法にひっかからないか心配。
おじいちゃんの年金、勝手に使われているみたい・・・。
子供に障害があります。私がいなくなった後、この子の事が心配です。